実際にあった事例をご紹介します。
申請土地は道路に接しており、市との境界立会では市道となっています。
道路幅員は3.6mであったので、0.2mの道路後退を行なって建築申請
を提出しました。
ところが、この申請は受理されず困ったお客様から共同事務所に
ご相談がありました。早速調査を行ない次のことを確認しました。
①本件道路は建築基準法第42条2項の指定がされておらず道路
後退の手法では接道要件を得られない。
②道路幅員を4m確保することが求められる。
そこで新築予定地の敷地を0.4m後退させて分筆し、この部分を
市道として市に所有権移転しました。
こうして幅員4mとなった道路を接道として建築確認が受理され
本件事案は無事解決しました。
===================================
宮崎市の測量/土地家屋調査士/行政書士事務所の「共同事務所グループ」です。
宮崎県にて地域に根ざした確かな技術と知識で、
測量・設計・開発行為・土地・建物(表題部)登記申請・不動産に関する専門家として
皆様の不動産に安心をご提供いたします。